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夫婦間贈与

​夫婦間贈与

2,110万円まで非課税

不動産取得税が課税されます

 1 贈与税の配偶者控除

居住用不動産

 
婚姻期間が20年以上である夫婦が、自宅を贈与する場合、2,110万円まで非課税になる
制度。

要 件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
    婚姻期間は、婚姻届出日から贈与の日で計算

  2. 配偶者から贈与された財産が、 国内にある居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

  4. 過去に同じ配偶者から受けた贈与でこの適用を受けたことがない
     

注 意
相基通21の6-7 婚姻期間の計算
贈与の日までの婚姻期間に1年未満の端数があるときであっても、その端数を切り上げない。
そのため20年未満であれば適用できない。

【参考】国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

 

配偶者贈与の申告手続き


手続き
この特例は、贈与税の申告書に下記の書類を添付して提出する必要があります。

  1. 受贈者の戸籍の謄本又は抄本 

  2. 受贈者の戸籍の附票の写し 

  3. 不動産の登記簿謄本

  4. 贈与を受けた土地・家屋の固定資産評価証明書
    (土地を路線価方式により評価する場合には、土地の固定資産評価証明書は必要ありません。)
    ※ 金銭の贈与を受けた方は、売買(工事請負)契約書、領収証等の写し 

     

 ■配偶者贈与のメリット・デメリット

メリット
デメリット

■財産を最大2,110万円まで減少できる

■生前贈与加算の対象外

■売却の際夫婦で居住用の3,000万円控除(6,000万円まで)使える

■特別受益の対象外

■登録免許税や不動産取得税がかかる

相続税の方が配偶者贈与でかかる費用より安い場合がある


誤りやすい
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用財産の贈与を受け、年末に離婚した場合であっても、引き続き住む予定である場合には、この特例を適用することができます。
 

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