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教育資金の一括贈与の非課税

​教育資金の一括贈与の非課税

1,500万円まで非課税

残額は相続財産に加算

30歳時残額は贈与税!​

 1 教育費金の一括贈与のの非課税とは

教育資金の一括贈与の非課税

 教育費の贈与はそもそも非課税ですが、これは教育費の支払時期の都度、贈与している教育費は非課税としています。そのため、一括で教育費として贈与された金額には贈与税がかかります。これに対応するため、平成25年に教育資金の一括贈与の非課税の制度ができました。
​ 教育資金の一括贈与の非課税とは、
 30歳未満の方が父母や祖父母などの直系尊属から教育費に充てるために一括でお金をもらっても、一定の要件を満たすときは、非課税限度額の1,500万円までは、贈与税が非課税となる制度です。
直系尊属に限られているため、おじさんやおばさんから贈与を受けても非課税になりません。

 教育資金の一括贈与の非課税の主な適用要件は以下のとおりです。

 ■教育資金の一括贈与の適用要件

項目
内容

贈与者

受贈者の直系尊属

父母、祖父母など

受贈者

贈与者の直系卑属で30歳未満の子や孫

(前年の合計所得金額が1,000万円以下に限る)

非課税限度額

受贈者1人につき

1,500万円

(塾など学校以外は500万円まで)

契約の終了

30歳を超えたときに残額がある場合には贈与税がかかります。

期間

令和8年3月31日まで延長(R5年度税制改正)

 ■教育費となるもの・ならないもの

区分
教育費となるもの
教育費とならないもの

1,500万円のもの


■入学金、授業料

■学用品、修学旅行費、遠足費

■給食費

■入学検定料

■PTA会費、生徒会費

■寮費

■部活費用

■自動車学校の費用



■本屋で購入した参考書

■同窓会費

■学校への寄附金

■下宿代

■振込手数料

500万円のもの


■塾、習い事の入会金、月謝

■塾、習い事の物品購入費

■通勤定期代

■学校からの依頼で購入した教材費

■学校からの依頼で購入した制服、体操服、上履き

■海外渡航費

■自動車免許の検定料、更新料



■指導者を通さず購入したテキスト、グローブ

■学校通さず購入したランドセル

■留学の際の現地までの交通費


​複数の学校を受験した際の受験料、入学金や授業料も非課税の対象です。​


​原則非課税となりません。
​が、学校の授業の一環として行われる場合は非課税です。​


​500万円までの非課税の対象となります。
​また、おやつ代など活動の一環として徴収される費用も非課税です。​


​相続時精算課税との併用も可能です。​

 2 教育費金の一括贈与が課税される場合とは

教育資金の一括贈与が課税される場合

 教育資金の一括贈与の非課税は、原則30歳で契約が終了するため、その時に残額があれば贈与税が課税されます。
​ また、贈与者が死亡した場合には、残額がある場合には、相続財産として加算する必要があります(平成31年3月31日以前の贈与は、相続財産として加算されません。)

 


原則、受贈者が30歳になった場合は、教育資金の贈与額の残額について、贈与税が課税され、申告が必要となります(基礎控除110万円以内であれば申告不要)。

​また、贈与税の計算上、適用される税率が一般税率になります(令和5年4月1日からの教育費が対象)

 ただし、学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、金融機関への届け出により信託期間を最大40歳になるまで延長することができます。

【参考】教育訓練給付金の対象となる講座
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html

 
贈与者が死亡した場合、残額がある場合には、贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象となります(平成31年4月1日からの教育費が対象)。

​ また、受贈者がの場合は、相続税額の2割加算が適用されます(令和3年4月1日からの教育費が対象)。

加算の適用除外
相続開始時において下記の場合には、相続財産に加算されません。
■23歳未満の場合
(R5.4.1からの教育費は、贈与者の相続税の課税価格が5億円超は加算の対象となりました。)
■学校等に在学している場合
■教育訓練を受けている場合

​【参考】国税庁
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 ■贈与者の死亡時の課税関係

課税関係
H25/4/1~H31//3/31
H31/4/1~R3/3/31
R 3/4/1~R5/3/31
R 5/4/1~R8/3/31

相続財産に加算





死亡前3年以内分加算



加算



加算

※23歳未満、相続財産5億円以下は対象外


2割加算








2割加算


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