top of page

【ふるさと納税】による相続税の節税

聞いてないよ!

相続税にも所得税と同様に寄附金控除があり、ふるさと納税をすることで

トリプルで相続税、所得税、住民税が節税できます。


相続税の寄附金控除の概要

相続や遺贈によって取得した財産(そのもの)を、

相続税の申告期限までに、

国、地方公共団体、認定NPO法人等に寄附した場合、

その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。


ふるさと納税は国、地方公共団体への寄附に該当します。


要件

(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。


相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。


(2) その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。


(3) 寄附した先が国、地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる次に掲げる法人(「特定の公益法人」といいます。)であること。


①独立行政法人

②国立大学法人および大学共同利用機関法人

③地方独立行政法人で地方独立行政法人法に掲げる一定の業務を主たる目的とするもの

④公立大学法人

⑤自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構

⑥公益社団法人および公益財団法人

⑦私立学校法第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する学校および幼保連携型認定こども園)の設置もしくは学校および一定の専修学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの

⑧社会福祉法人

⑨更生保護法人


注意すべきこと

▨ 遺産分割協議後にふるさと納税をする。


▨不動産や株を売却したお金で寄附しても節税できない。

不動産や株で寄附しなければなりません。


【参考】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page