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【よくわかる】換価分割のポイントって

遺産分割の方法として換価分割というやり方があります。換価分割かどうかのポイントを記載していきます。



換価分割の場合は下記のように記載します。


 


遺産分割協議書



 ○○太郎(本籍:東京都葛飾区何々123 番地)が、 令和○年○月○日死亡したことに伴う相続に


 つき、共同相続人である○○一郎、○○洋子および○○二郎は次の通り遺産分割協議をした。



  2.・・・・・・・・・・



  3.換価分割


   共同相続人の全員は、後記不動産目録一記載の土地を相続人○○一郎が持分2分の1、


 同○○洋子及び○○二郎がそれぞれ持分4分の1づつ取得し、次の条件で売却後、その売却代金


  から売却費用を控除した残金を各持分で分配するものとする。


          最低売却価額5,000万円


          売却期限 令和〇〇年12月31日


   なお、上記記載の条件で売却が不可能となった場合は、共同相続人間で改めてその処分方法を協議することとする。




 




国税庁 換価分割のポイント

■譲渡物件については直接に分割の対象とせずに売却換価してその代金を分割する旨の合意がなされていた。


■譲渡物件の売却過程に共同相続人全員が関与していた。


■遺産分割協議書には、譲渡代金を分割してそれぞれが取得する具体的な代金の合意がなされている。


■各財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意はなされていない。


■相続登記は、原因証書が戸籍謄本のみであったことからみても売買契約の履行のため便宜的に行われたものと認められる。法定相続分によって各相続人に分割された後の譲渡とはいえない。



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