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【借地権の上に建っている建物の贈与を受けた場合 Q&A】

更新日:7月26日

 Q. 長男は、借地の上に建っている父所有の建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も父から長男にへ変更しました。この場合、贈与税の計算は建物の評価のみを行えば良いのでしょうか?


A. 父から贈与を受けたものとして、建物だけではなく借地権部分についても贈与税の申告をする必要があります。

ただし、契約書の名義を変更せずに使用貸借により借地権を父から長男に転借する場合には建物だけの贈与となりますが、その場合には「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要があります。



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