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遺産分割前に配偶者が死亡した場合の小規模宅地特例の適用可否

更新日:6月19日



1 結論

遺産分割前に配偶者が死亡した場合の配偶者の税額軽減額や小規模宅地特例の適用は、できます。


●相続税基本通達19の2-5

(配偶者が財産の分割前に死亡している場合)

相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、

当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、

第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)


(注) 第1次相続に係る被相続人の配偶者が死亡した後、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が家庭裁判所における調停又は審判(以下19の2-5において「審判等」という。)に基づいて分割されている場合において、当該審判等の中で、当該配偶者の具体的相続分(民法第900条から第904条の2((寄与分))まで(第902条の2((相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使))を除く。)に規定する相続分をいう。以下19の2-5において同じ。)のみが金額又は割合によって示されているにすぎないときであっても、当該配偶者の共同相続人又は包括受遺者の全員の合意により、当該配偶者の具体的相続分に対応する財産として特定させたものがあるときは上記の取扱いができることに留意する。




●共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合

措69の4-25

相続又は遺贈により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者(以下69の5-11までにおいて「共同相続人等」という。)によって分割される前に、当該相続(以下69の4-25において「第一次相続」という。)に係る共同相続人等のうちいずれかが死亡した場合において、第一次相続により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が、当該死亡した者の共同相続人等及び第一次相続に係る当該死亡した者以外の共同相続人等によって分割され、その分割により当該死亡した者の取得した特例対象宅地等として確定させたものがあるときは、措置法第69条の4第1項の規定の適用に当たっては、その特例対象宅地等は分割により当該死亡した者が取得したものとして取り扱うことができる。(平16課資2-8、平17課資2-7、平18課資2-4、平20課資2-1、課審6-1、平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13、令元課資2-10改正)


(注) 第一次相続に係る共同相続人等のうちいずれかが死亡した後、第一次相続により取得した財産の全部又は一部が家庭裁判所における調停又は審判(以下69の5-9までにおいて「審判等」という。)に基づいて分割されている場合において、当該審判等の中で、当該死亡した者の具体的相続分(民法第900条((法定相続分))から第904条の2((寄与分))まで(第902条の2((相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使))を除く。)に規定する相続分をいう。以下69の5-9までにおいて同じ。)のみが金額又は割合によって示されているにすぎないときであっても、当該死亡した者の共同相続人等の全員の合意により、当該死亡した者の具体的相続分に対応する財産として特定させたもののうちに特例対象宅地等があるときは上記の取扱いができることに留意する。


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