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小規模宅地等の特例の対象となる私道

Q 被相続人が相続開始直前において居住していた土地については、

小規模宅地等の特例の適用がありますが、それに通じる私道についても小規模宅地の特例適用がありますか?


A 私道は、被相続人の居住用宅地等であるB土地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものですから、この土地の共有持分についても被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。



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