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【曾祖父(母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合】

住宅取得等資金の贈与は贈与者の直系卑属であればよく、推定相続人又は孫である必要はありません。

よって、曾祖父又は曾祖母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも住宅取得等資金の贈与の特例を受けることができます。

(措法70の2①)


 ただし、相続時精算課税の選択をする場合は、贈与者の推定相続人又は孫である必要があるため、曾祖父や曾祖母からの贈与については規定の適用ができません。



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