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【相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を目的とした代償分割をすることの可否 Q&A】

Q. 長男Aは5年前に2億円の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告をしました。

 本年、被相続人が死亡したが、本来の相続財産が5,000万円しかないことから、相続財産を取得しないこととするほか、次男Bに対して自らの預金から5,000万円を支払うこととしました。

 

 相続税の申告にあたり、次男Bに支払った5,000万円を代償債務として課税価格から控除できるでしょうか。



A. 代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであり、過去に贈与を受けた財産は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とはなりえません。(特別受益として法定相続分の計算上考慮される場合はあります。)

 そのため、5,000万円を代償債務として課税価格から控除することはできません。

 

 次男Bに支払った5,000万円については、長年Aから次男Bに対する贈与となります。


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