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養子縁組のメリット・デメリット

相続税の生前対策として孫を養子に入れることがあります。


ここではどのように相続税が変化するのが見ていきましょう。



メリット

相続税の基礎控除額が増え、全体の相続税が減少する。

生命保険金や退職手当金の非課税枠が増える。

孫養子にすれば早期に財産を移転できる。


デメリット

相続税の2割加算の対象となる。

相続人が増えるため揉める可能性がある。


注意点

養子は何人でも増やすことができますが、相続税の計算上は、下記の場合に応じて人数の制限があります。


🔵実子がいる場合:養子の数は1人まで


🔵実子がいない場合:養子の数は2人まで


養子縁組の手続き

養子縁組の要件


・養親が20歳に達していること

・養子となる方が養親となる方の年長者ではないこと

・配偶者のある方が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること

・養子、または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること

・養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること

・養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること



【参考】大阪市:養子縁組届


【参考】国税庁:No.4170 相続人の中に養子がいるとき


【参考】法務省:養子縁組について知ろう


計算例

1⃣養子を入れない場合の相続税

家族構成   :妻、子1人

法定相続人  :2人

相続財産   : 8,000万円 

うち生命保険金: 2,000万円

の場合


相続財産   8,000万円

生命保険金  2,000万円

非課税枠  ▲1,000万円

 

課税価格   9,000万円

基礎控除額  4,200万円

課税遺産総額 4,800万円

相続税の総額  620万円


2⃣養子を1人入れた場合の相続税

家族構成   :妻、子1人、孫養子1人

法定相続人  :3人

相続財産   : 8,000万円 

うち生命保険金: 2,000万円

の場合


相続財産   8,000万円

生命保険金  2,000万円

非課税枠  ▲1,500万円

 

課税価格   8,500万円

基礎控除額  4,800万円

課税遺産総額 3,700万円

相続税の総額    413万円


節税効果 :207万円(620万円-413万円)

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